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注文住宅は施主の理想やこだわりを詰め込める家ですが、実際に注文住宅を建てようとした場合、周辺の住環境との関係や地域特性とのバランス、住宅の安全性などに関する法律・条例についても意識しておかなければなりません。
注文住宅建築を含めた不動産建設では、土地(用途地域)ごとに色々な規制や制限が設けられており、それらの条件に合致した内容でなければ建築が認められることもありません。
注文住宅を建てる対象エリアの規制や制限については、インターネットで確認できるものもありますが、素人にとってややこしい内容もあり、正確な情報を取得しておくためにも注文住宅会社や市区町村の担当課にきちんと相談してみることが大切です。
また、後々のリフォームのことなども考え、現在の状況だけでなく将来的な可能性についても確認するようにしてください。
建築基準法では、土地を使う目的に応じて12の地域制限を設けていて、それぞれに適した建物しか建てられません。家を建てられない地域もありますので、基礎知識として知っておきましょう。
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき市街化を抑制する区域の事を指します。郊外の農業エリアや山村エリアに多く、家を建てる場合は、知事の開発許可を得る必要があります。
宇都宮市内でも、条例で定められた条件をクリアすることで住居の建築が許可されていましたが、2020年の4月1日をもって条例が廃止されることが決まりました。これによって市街地エリアを離れた郊外に家を建てることができなくなり、土地価格が大幅に下落する可能性も。
条例を廃止した背景としては、宇都宮市が人口密度を高めた効率の良いコンパクトシティを目指していることが挙げられます。大都市から離れた中山間地域では過疎化と高齢化が加速していて、生活インフラの維持が難しくなっています。人口を一部のエリアにまとめれば、道路や水道などの維持費やバスなどの交通インフラ整備の負担が軽減するというわけです。
宇都宮市の郊外エリアに家を建てる予定の方は、条例廃止前に早めに動いた方がいいかもしれませんね。
建築基準法第22条で指定されている区域では、屋根や外壁など延焼の恐れがある部分を準防火性能にする必要があります。使える材料や工法に制限があり、希望のデザインによっては実現が難しい場合があります。
宇都宮市は全域が指定されているので、こだわりのデザインがある方は、特に注意しましょう。
それぞれのエリアには、防火地域・準防火地域・建築基準法22条区域といった、防火規制に関連した条件が設定されており、建築する不動産の規模や建築資材に対して規制や制限が設けられていることもあります。
防火規制は建築コストや設計内容へ大きく影響する可能性があるうえ、地域ごとに独自の条件が設定されていることもあり、事前の確認が必須です。
国土交通省の調査(※)によると、注文住宅を建てた人が会社選びの決め手としたポイントは「デザイン」「高気密・高断熱などの性能」「火災・地震等の防災性能」の3つが特に多いとの結果が。 この3つのポイントごとに、宇都宮でおすすめの住宅会社を紹介します。 ※参照元:【PDF】国土交通省 住宅局『令和4年度 住宅市場動向調査報告書』(令和5年3月) https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001610299.pdf
引用元:ランド・フォレスト
https://landforest.co.jp/
引用元:カクニシビルダー
https://kakunishi.co.jp/
引用元:パナソニックホームズ
https://homes.panasonic.com/sumai/
※:保証を受けるには条件が必要な場合があります。詳しくはパナソニックホームズへお問い合わせください。